コミュニティ・スクールCS

コミュニティ・スクール規約


「世羅町立せらひがし小学校
 学校運営協議会」規約

                            

(名称)

第1条 本会は,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づく学校運営協議会を中心とした学校運営の共同(協働)組織体で,名称は「せらひがし小学校学校運営協議会」とする。

(目的)

第2条 「せらひがし小学校学校運営協議会」は,せらひがし小学校区の地域住民及び,せらひがし小学校に通学する児童の保護者等(以下「地域住民等」という。)が学校運営に参画することにより,次の各号に掲げる事項の達成を目指すものとする。
   
(1) 地域社会・学校・家庭の三者が共同して,教育活動に対し,主体的・積極的に支援・協力するとともに,一体となって学校運営や児童の健全育成に取り組むこと。
(2) 地域住民等のニーズを的確に学校運営に反映させ,地域に開かれた学校づくりを推進すること。
(3) 地域社会・学校・家庭が協働して,それぞれの教育力を高めていくこと。

(構成)

第3条 「せらひがし小学校学校運営協議会」は,学校運営協議会,企画運営委員会,事務局,各部会(※)によって構成する。
  2 「せらひがし小学校学校運営協議会」は,アドバイザーを設置することができる。アドバイザーは若干名とする。
     ※ 各部会については,企画運営委員会で立案し,学校運営協議会で決定する。

(学校運営協議会)

第4条 学校運営協議会は,学校の基本的な方針に係る以下の事項について承認する。
(1) 学校運営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) 学校の予算の編成に関する基本方針
(4) 学校評価に関すること。
(5) 施設・設備等の整備及び管理に関すること。
(6) その他,校長が必要と認めること。
 2 学校運営協議会は,学校の運営について,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるため
の支援を行う。

(意見の具申)

第5条 学校運営協議会は,学校運営に関することについて,教育委員会又は校長に意見を述べることができる。この場合において,教育委員会に対して意見を述べるときは,校長を通じて行われなければならない。

(委員)

第6条 学校運営協議会の委員は,10人以内の委員をもて組織する。
 2  委員は,校長の他,次に掲げる者のうちから校長が推薦し,教育委員会が任命する。
(1) 設置校に在籍する児童の保護者
(2) 設置校の校区内の地域住民
(3) 学識経験者(有識者)
(4) 設置校の教職員
(5) その他教育委員会が適当と認める者

(企画運営委員会)

第7条 企画運営委員会は,校長,教頭,校内委員(CS担当)で構成する。
 2  企画運営委員会は,学校の基本的な方針に係る以下の事項について立案し,学校運営協議会に提案する。
(1) 学校運営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) 学校の予算の編成に関する基本方針
(4) 学校評価に関すること。
(5) 施設・設備等の整備及び管理に関すること。
(6) その他,校長が必要と認めること。
  3  企画運営委員会では,部会の具体的な企画を調整し,学校運営協議会に提案・報告する。

(部会:学習支援部会)

第8条 学習支援部会は,本校の特色ある教育活動を推進するために,文化活動支援,せらひがしっ子タイム支援,英語活動支援,学習支援,家庭学習支援,カリキュラム実践支援等を行う。
 2  学習支援部会は,教職員及び学校運営協議会委員,地域住民により構成する。
 3  学習支援部会は,必要に応じて行う。

(部会:安全環境部会)

第9条 安全環境部会は,児童生徒の学校生活に係る安全面・環境面について,PTAや地域住民等と連携を図りながら,条件整備を充実させる。
 2  安全環境部会は,教職員及び学校運営協議会委員,PTA,地域住民により構成する。
 3  安全環境部会は,保護者や地域住民等と連携し,児童生徒の登下校の安全を見守るとともに,環境美化作業を行う。

(部会:地域活動部会)

第10条 地域活動部会は,各地域の和を促進し,地域の人・もの・ことのよさを実感するために,自治センター,町内会等との連携を図りながら,地域行事等のコミュニティ活動を充実する。
 2  地域活動部会は,教職員及び学校運営協議会委員,地域住民により構成する。
 3  地域活動部会は,必要に応じて,全体会・地域会を行う。

(学校評価)

第11条 学校評価は,児童生徒がより良い教育を享受できるよう,その教育活動等の成果を検証し,学校運営の改善と発展を目指す。
 2  学校評価は,学校運営協議会委員に加えて教職員も参加し,学校運営協議会で行う。さらに,校長は,必要に応じて学識経験者の参加を要請する。

(任期等)

第12条 委員の任期は,任命の日が属する年度末の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
 2  任期途中の委員の交代等に伴う後任委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 3  前2項の規定にかかわらず,設置校の指定が取り消された時の委員の任期は,該当指定が取り消された日までとする。

(守秘義務等)

第13条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
 2  前項の他,委員は次の項に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(2) 委員としての地位を,営利行為,政治活動,宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他,学校運営協議会及び設置校の運営に著しく支障を来たす行動を行うこと。

(会長及び副会長)

第14条 学校運営協議会に会長及び副会長を1名ずつ置き,委員の互選により,これを定める。
 2  会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
 3  副会長は,会長を補佐し,会長が欠けたとき,又は会長に事故があるときには,その職務を代理する。

(会議)

第15条 学校運営協議会の会議(以下「会議」という。)は,校長と協議の上,会長が招集する。
 2  会議の議長は,会長をもって充てる。
 3  会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
 4  会議の議事は,出席員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決することによる。
 5  議決すべき事項に利害関係を有する委員は,当該事項について議決権を有さない。
 6  校長は,必要があると認める時は,委員以外の教職員を会議に出席させることができる。

(その他)

第16条 この事項に定めるものの他,必要な事項は校長が定める。

附則  この規約は,令和4年3月17日から施行する。

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