いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針


世羅町立せらひがし小学校
いじめ防止基本方針

1 学校いじめ防止基本方針の策定の趣旨

 いじめは,人間として絶対に許されない行為であり,いじめられた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。また,いじめの問題は,心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという,学校を含めた社会全体に関する国民的な課題ととらえている。
 したがって,いじめの問題への対応は本校における最重要課題の一つであり,いじめは「どの子供にも,どの学校でも,起こりうるものである」との認識に立ち,いじめを許さない集団づくりを通して,いじめの問題の未然防止を図るとともに,いじめのサインを早期に発見し,早期に対応することが大切である。また,全ての児童が安心して学校生活を送り,自分の夢の実現に向かって様々な活動に自律的に取り組むことが重要である。
 このため,本校におけるいじめの問題の克服に向け,いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対応(以下「いじめ防止等」という。)の基本的な考えや具体的な対応等について定めるとともに,それらを実施するための体制について定めるものである。

2 いじめの定義等

 この基本方針におけるいじめについて,いじめ防止対策推進法(以下「法」という)第2条を踏まえ,次の通り定義する。

「いじめ」とは,児童に対して,当該児童と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって,当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。

 いじめには,大人には見えにくく,発見することが難しいという特性があり,大人が見逃していたり,見過ごしていたりする可能性がある。個々の行為がいじめにあたるか否かの判断は,表面的・形式的にすることなく,いじめられた児童の感じる被害性に着目した見極めが必要であり,いじめられた児童の立場に立って行う。なお,いじめが起こった場所について,学校の内外を問わない。
 具体的ないじめの態様には,次のようなものがある。

・冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる。

・仲間はずれ,集団による無視をされる。

・軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする。

・ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。

・金品をたかられる。

・金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。

・嫌なことや恥ずかしいこと。危険なことをされたり,させられたりする。

・パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる。 等

文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年)より

3 いじめ防止対策の基本的な考え方

 いじめはどの子供にも,どの学校でも,起こりうるものであり,発見することが難しいという特性を踏まえ,次に示す視点を中心として,いじめ防止等に体系的・計画的に取り組む。

(1)いじめの未然防止

 本校は,教育活動全体を通じ,全ての児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し,児童の豊かな情操や道徳心,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重し合える態度など,心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う取組を推進する。
また,いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し,その改善を図るとともに,ストレスに適切に対処できる力を育む取組を行う。これらの取組を通じて,全ての児童が安心して,自己有用感や充実感を感じることができる学校生活づくりを推進する。 あわせて,いじめの問題への取組の重要性について,学校と家庭・地域が一体となった取組が推進できるよう普及啓発を行う。

(2)いじめの早期発見,早期・組織対応

 教職員は,いじめの早期発見はいじめへの迅速な対応の前提であるという認識を持ち,児童に係るささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いを持って,早い段階から的確に関わりを持ち,いじめを隠したり軽視したりすることなく,積極的にいじめを認知するように取り組むことが重要である。さらに,いじめの問題に係るアンケート調査や個人面談の実施,相談窓口の周知等により,児童がいじめを訴えやすい組織体制を整えなければならない。
また,児童がいじめの問題を起こす背景には,自分だけでは対処できないような複雑で多様な悩みや不安を抱えている状況が考えられるため,関係機関と連携し教育相談体制の充実を図る必要がある。
いじめがあることが認知された場合,校長は,いじめ防止特別委員会を中核として全職員で組織的な対応を行う。加えて,保護者や教育委員会への連絡・相談や事案に応じて警察等関係機関と連携し,迅速かつ適切な対応をする。
また,児童に対して,携帯電話やインターネットの正しい利用方法や危険性に係る情報安全教育を充実させるとともに,不適切な利用に対しては,迅速かつ適切な指導を行う。

(3)児童の主体的な活動の支援

 いじめの未然防止の基本は,児童が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み,授業や行事,部活動等に主体的に参加・活動できるような集団づくりが重要であるという視点を持ち,いじめの防止を訴えたり,解決を図ったりできるような取組等の自発的・自治的な児童会活動を支援する。

(4)家庭や地域との連携

 地域社会全体で児童を見守り,健やかな成長を促すため,PTAや地域の関係団体と連携した対策を推進する。

4 実施体制

 いじめ防止等に体系的・計画的に取組むため,また,いじめの早期発見・早期対応に取組むため,法第22条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」による組織として,校内に「いじめ防止対策委員会」を置く。いじめ防止対策委員会は,校務運営組織に位置づけ,校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,養護教諭で構成する。
 いじめがあることが確認された場合,校長は,いじめ防止対策委員会を中核として,全教職員で適切な調査や対処を迅速に行う。

5 いじめ防止等に係る取組

(1)未然防止のための取組

 いじめを未然に防止するために,教育活動全体を通じて,人と人とが関わりあえる体験活動の機会を設けるとともに,学級集団づくりや学習集団づくり等を位置づけ,他者と円滑にコミュニケーションを図りながら,自分自身の成長が実感できるような取組を行う。また,人権教育や道徳教育を推進し,児童の人間性や社会性を育み,人権感覚を養い,感謝や思いやりの心など豊かな情操を育てる取組を行う。
 いじめの問題については,どのような行為がいじめに当たるのか,いじめられた児童にどのような影響を与えるのか,いじめはどのような構造なのか等,いじめについて正しく理解させるとともに,自分自身がいじめられていることや友人等がいじめられている事実を教職員や家族,相談機関等に伝えることは,適切な行動であることを理解させる。
 また,児童自らが現在及び将来における自己実現を図っていくための自己指導能力の育成を目指す取組を行うとともに,児童指導の三機能を生かした教育活動に取り組み,自己有用感や充実感を感じることができるようにする。
 家庭や地域で児童を見守り,健やかな成長を促すため,学校とPTA及び地域の関係団体が一体となった取組を行う。保護者に対しては,PTA総会や学級懇談会等で,いじめの問題への取組の重要性について理解を深める研修を行う。また,保護者や地域の関係団体と連携し,児童の校外での生活を見守り,いじめ防止等の取組の充実を図る。

(2)早期発見・早期解決に向けての取組

 教職員は,日常の児童の様子を観察し,ささいな兆候にも関心を持ち,教職員相互の情報交換を緊密に行い,積極的にいじめを認知するように取り組む。
 学期に1回,いじめの防止及びいじめの早期発見に係るアンケート調査を児童・保護者を対象に行うとともに,個別面談を実施する。なお,児童及び保護者に対して,いじめ防止等に係る相談窓口の設置を知らせ,常時相談しやすい体制を整える。 また,教育相談連絡会議やスクール・カウンセラーとの連携により,児童が抱えている悩みや不安について,状況を把握する機会を設ける。
 教職員は,日常の観察やアンケート調査,面談・相談内容等において,いじめが認知された場合やいじめが疑われる場合は,速やかに校長に報告する。いじめがあることが確認された場合,校長は,いじめ防止対策委員会を中核として,全教職員で,いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保し,いじめたとされる児童に対して事情を確認した上で適切に指導する等(懲戒の適切な運用も含む),組織的な対応を行う。さらに,いじめを受けた児童の保護者や教育委員会に確認した内容や取組の方向性について連絡・相談を行う。また,事案に応じては,警察等関係機関と連携して取り組む。

(3)児童の主体的な活動の支援

 児童会の役員を中核にすえ,いじめの問題に対して児童が主体的に活動できるよう支援する。各種委員会の活動や部活動を通じて,児童の自治意識を高め,課題を解決するための主体的な活動を支援する。特に,代表委員会は,いじめ防止等のための委員会と位置づけ,いじめの防止を訴えるような児童の自発的・自治的な活動を支援する。

(4)ネット上のいじめへの対応

 児童に対して,携帯電話やインターネットの危険性について十分に理解させるとともに,インターネット等を正しく利用するためのスキルを向上させる取組を行う。また,インターネット等に係りトラブルが生じたり,巻き込まれたりした場合は,学校内外を問わず相談するよう指導する。
 問題のある書き込みやSNS等の不適切な利用があった場合には,必要に応じて警察等関係機関と連携するとともに,迅速かつ適切な指導を行う。

(5)警察への相談・通報

 いじめの形態において,犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものは,早期に警察に通報する。また,児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じる可能性がある場合は,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携して対応する。

(6)いじめ防止対策に関する研修

 年度初めには,いじめの防止及びいじめ発生時の対応等に係る校内研修を実施する。また,月1回(第2週目)いじめ防止対策委員会を行い,不登校児童を含む児童の状況を交流するとともに,気になる児童に係っては全職員で共通認識をもって対応できるよう状況を交流する場を設定する。また,心理等の外部専門家を招聘し,児童対応の在り方や人間関係形成能力の育成等について研修する。

6 重大事態への取組

(1)重大事態の定義

 いじめの中には,児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。これらの重大事態には,調査組織を学校又は町教育委員会内に置き,調査を行い,調査結果を踏まえて必要な措置を講じる。いじめの「重大事態」を,法第28条第1項に基づいて,次のとおり定義する。

1 いじめにより本校に在籍する児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

2 いじめにより本校に在籍する児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

(2)具体的な対応

 重大事態が発生した場合,直ちに,校長は町教育委員会に報告するとともに,いじめられた児童を守ることを最優先としながら,調査組織(プロジェクトチーム)を編成し,適切な対処と調査を迅速に行う。

ア 調査組織は,町教育委員会の判断を受け,校内又は町教育委員会内に置く。
イ 調査組織は,情報の収集と事実の整理を行うとともに,いじめの問題の解決や未然防止に向けた取組(懲戒の適切な運用も含む)を行う。
ウ いじめを受けた児童及びその保護者に対し,当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報について適切に提供する。
エ 関係児童への指導及び関係保護者への対応を行う。
オ 重大事態が発生した要因や背景を踏まえて全校児童への指導を行う。

7 取組の検証と学校運営の改善

 学期末及び年度末に,いじめ防止対策委員会において,各種アンケート,いじめの認知件数及び解決件数等の具体的な数値を踏まえながら,いじめ防止等に係る取組を振り返り,その結果に基づいた実施計画の修正を行うとともに,学校運営の改善を図る。

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