いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針

令和 5年 4月 1日
世羅町立甲山小学校

世羅町立甲山小学校
いじめ防止基本方針について

1 目的

 「いじめ防止対策推進法」(平成25年6月28日公布)を受けいじめを根絶し,児童が安心して学習やその他の教育活動に取り組むことができる学校を実現するために世羅町立甲山小学校いじめ防止基本方針を策定する。

2 組織

(1) いじめの未然防止や早期発見,いじめが発生した際の対応のために,校内に「いじめ防止委員会」を設ける。委員会のメンバーは,校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,保健主事で構成する。
(2) 本委員会は,月1回の定例会を持ち学校の状況等について情報交換するとともに必要に応じて随時開催する。また,会議の内容によっては,校長の意向により他の関係職員を招集する。
(3) 本委員会は,学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担い,学校基本方針に基づく取組を実施する。
(4) 本委員会の役割は,具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正,いじめの相談・通報の窓口,いじめの疑いに関する情報収集と記録,いじめの疑いに関わる情報があった場合の緊急会議の開催と取組等がそれに当たる。

3 取組内容

(1) いじめの未然防止
① 教職員は,「いじめはどの子どもにも起こりうる」という強い認識に立ち,授業中だけではなく,休憩中や掃除時間などでもしっかりと児童と関わり,児童が示すちょっとした変化を見逃さない対応をする。
② いじめ防止及び早期発見のための方策や,いじめ加害の背景などいじめの起こる要因,いじめがもたらす被害,いじめのない学級づくり等について校内研修や職員会議で研修を行い,日常的に教職員全体の共通理解を図っていく。
③ 授業づくりでは,児童にとって楽しくわかる授業づくりを進める。そのためには,すべての児童が参加できる授業を工夫したり,授業のなかでしっかりと児童の発言を受けとめ認めることを通して,教師と児童との信頼関係が深まる授業になるよう取り組む。
④ 道徳教育や人権教育の充実,体験活動やふるさと学習の推進を通して,児童のコミュニケーション能力や社会性を育むとともに,相手を思いやる気持ちやお互いを大切にする心情を高め,豊かな心を培う取組を行う。
⑤ 学校行事や学年行事では,児童同士がお互いに協力し合ったり助け合う学習を基にして,児童同士がお互いの人格を尊重できるよう工夫した取組を行う。
⑥ いじめ及体罰,セクシュアル・ハラスメントに関わるアンケート調査を,児童及び保護者に対して学期に1回行い,実態把握と早期の対応に取り組む。

(2) 早期発見
① いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけあいを装って行われたりすることを教職員は認識し,些細な兆候であってもいじめではないかとの疑いを持って,早い段階から的確に関わりを持つ。
② 最近しゃべらなくなったとか保健室によく行く,休憩中に一人でいる,不必要な物を学校に持って来るなど児童が示すちょっとした変化や危険信号を見逃さないように教職員はアンテナを高く保ち,児童と関わる。

(3) いじめに対する措置
① いじめの発見・通報を受けた場合には,世羅町教育委員会に一報を入れ,特定の教職員で抱え込まず速やかに組織的に対応し,被害児童を守り通すとともに,加害児童に対しては教育的配慮のもと毅然とした態度で指導する。
② 指導に関わっては,町世羅町教育委員会の指導・支援を受けて教職員全員の共通理解を図り,保護者の協力のもとに取り組む。状況によっては関係機関・専門機関との連携を行う。

(4) 重大事態の対処
① ただちに世羅町教育委員会に報告し指示を受ける。学校が主体となって教育委員会に報告し指示を受ける。学校が主体となって調査する場合には,被害児童又は保護者の訴えを十分に聴くとともに,早急に事実関係を明らかにする。
② アンケート調査を実施した場合は,その結果について被害児童の保護者に対して情報提供するとともに,場合によっては臨時保護会等において開示開示する。
③ 加害児童又は保護者に対しては,事実関係をもとに本人の将来を見すえてこれからどうすべきか考えさせる話し合いの場を持ち反省させる。
④ 加害児童に対する指導が困難な場合やいじめが犯罪として認められる場合は,世羅町教育委員会との連携のうえ,警察署に相談する。

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